Bさんは、自転車で走行中に、反対車線から右折してきた自動車に衝突して、右肋骨を挫傷されました。さらに、事故時に肩から地面に落ちたため、首から肩にかけてむち打ちのような症状となり、両頚肩腕症候群と診断されました。事務所の相談に来られる前に、すでに後遺障害認定を申請していましたが、非該当という結果であり、相手方保険会社から約50万円で示談の提示がありました。しかし、Bさんは、首と肩の痛みは依然として軽減することはなく継続しており、後遺障害の認定結果に不満があるとのことでした。

そこで当事務所では、Bさんに異議申立をすることをお勧めしました。まずは非該当になった理由を考察し、異議申立書には、Bさんから詳細に聞き取りをした日常生活や就業時における影響を記述しました。その結果、後遺障害14級9号に該当するとの結果になり、示談金額も221万円となりました。

Bさんの場合には、痛みの原因について医学的に証明するための新たな画像等はありませんでしたので、異議申立書に詳細に述べたBさんの自覚症状が後遺障害認定に大きく影響したものと考えます。

後遺障害認定で一度非該当になったからといって決してあきらめる必要はありませんので、是非ともご相談をして頂きたいと思います。