後遺障害認定手続きにつきましては,1自動車損害賠償責任保険(以下,「自賠責保険」といいます。)後遺障害診断書を医師に作成してもらう、2損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ後遺障害等級認定審査を申請するという流れになります。

1 自賠責保険後遺障害診断書の作成について

後遺障害の等級認定は,所定の書式に医師が作成した自賠責保険後遺障害診断書を提出することが必要となります。
これは,それまで治療のために受診していた医師によって作成してもらうことになります。また,複数の後遺障害が残りそうな場合には,それぞれの治療を担当していた医師ごとに作成してもらうことになります。

2 後遺障害等級認定審査について

後遺障害等級認定審査には,被害者請求という方法と事前認定という方法の2種類があります。

(1) 被害者請求について

被害者請求は被害者の側から直接自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定を申請する方法です。被害者請求は被害者側から直接自賠責保険に請求する分、被害者側が自ら書類や資料を揃える手間が発生します。
しかし、その分、適正な認定がなされるよう、自らの立証責任を果たすことができます。専門家に依頼し、提出資料の内容を精査した上で申請することも可能です。
事前認定の場合、手続きが完了しても後遺障害等級が認定されるのみですが、被害者請求の場合は認定された等級に応じた自賠責限度額を、任意保険会社との示談を待たずに先取りできます。
たとえば先取りした自賠責限度額を弁護士費用や当座の治療費等に充てることも可能になります。

(2) 事前認定について

交通事故により受傷し、継続的な治療を必要とする場合、相手方の任意保険会社が自賠責分も立て替えて支払う〔一括払い〕がされているケースが多いです。一定期間治療をしたけれども、後遺症が残ってしまった場合、一括払いをしている任意保険会社が一括払いの流れのまま後遺障害等級の認定手続きも行なってくれます。これを事前認定と言います。
事前認定は任意保険会社がすべてやってくれるので、被害者は自ら書類や資料を揃える負担がかかりません。

3 不服申立手続きについて

等級認定に不服がある場合には,保険会社に対して異議申立てをすることができます。また,自賠責保険・共済紛争処理機構へ紛争処理の申請を出すこともできます。

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