離婚弁護士相談のイメージ

何らかの理由で離婚をしたいと思った場合、単に離婚するだけであれば役所から「離婚届」をもらってきて、夫婦揃って署名押印して役所に提出すれば、それで離婚は成立します。ですから、離婚手続きに弁護士が介在する必要は一見するとないかのように見えますが、通常離婚する場合は何らかの事情で「もめている」ケースが多いため、弁護士が「代理人」となって交渉しなければ、離婚できない場合が多いのです。また、仮に離婚ができたとしても、適切な「条件」で離婚することは、離婚後の明るい未来のためにもとても重要です。

 

当事務所は、離婚問題でお困りの方のお悩みを丁寧にお伺いし、ご不安を解消するとともに最善の解決を目指して相手方と直接交渉いたします。

 

■離婚を「大ごとにしたくない」そんな時こそ弁護士にご相談ください。

 

「弁護士に相談すると、大ごとになってしまうのでは?」

と勘違いをされている方が多くいらっしゃいます。実はこれ、全くの逆であり、本当は「大ごとにしないために、弁護士に相談する」が正しいのです。

そもそも弁護士に離婚問題を依頼すると、すぐに裁判沙汰になるとのイメージを持たれている方が多くおられるようですが、決してそのようなことはありません。もちろん、調停離婚裁判離婚によって解決するケースもありますが、それらはあくまで最終手段であり、まずは弁護士が間に入って相手方と直接交渉することから始めますので、いきなり大ごとになることはありません。

むしろ、弁護士への相談が早ければ、大ごとになる前に解決できる可能性がグッと高まります

 

当事務所にご相談、ご依頼いただければ、ご相談者様の明るい将来のために、適切な離婚条件で離婚できるようしっかりとサポートいたします。相談料や弁護士費用を差し引いたとしても、その分さらに大きなメリットがございますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

■離婚問題の主な2つのケースについて

 

1:離婚条件がまとまらない場合

夫婦が離婚する際には、予めさまざまな条件について話し合う必要があります。これらの条件が双方で合意できないと、いつまでたっても離婚が成立しなかったり、自分にとって不利な条件で離婚させられてしまったりする場合もありえます。

 

〇財産分与

夫婦が婚姻後築き上げてきた財産については、平等に分与するのが筋ですが、実際は相手が財産を隠したりするケースが多くあります。また、熟年離婚の場合は築き上げてきた総財産が高額になるため、なおさら財産分与は慎重に行う必要があります。このような場合は、弁護士が代理人となって相手方に情報開示などを求めながら交渉し、適切な財産分与を実現できるよう全力を尽くします。

 

〇慰謝料について

慰謝料離婚において必ず請求できるものではなく、あくまで相手方に浮気や不倫などの離婚原因がある場合に請求することができます。ただ、慰謝料については一定の相場こそあるものの、当事者同士の話し合いだけでは相手が慰謝料の支払いに応じなかったり、金額を大幅に減額するよう主張してきたりすることがあります。そのため、もしも相手方に正当な金額の慰謝料を請求したい場合は、必ず弁護士を通して交渉することが重要になります。

 

〇養育費・親権について

離婚する際にお子様がいらっしゃる場合は、「養育費」の金額と「親権」の所在を確定させなければなりません。特に養育費については、お子様の将来の進学のことまで考えて、費用負担を話し合っておく必要があります。話し合いで決着がつかない場合は、やはり弁護士による交渉が必要となります。

 

このように、離婚すること自体に争いはなくても、離婚条件で折り合いがつかず話し合いがストップしている方はたくさんおられるのではないでしょうか。また、正しい相場観がないままこれらの話し合いをして離婚してしまうと、後から大きく後悔する可能性があります。そのため、相手方が離婚自体に応じている場合でも、離婚条件の交渉においては弁護士に依頼することを強くおすすめいたします

また当事務所にご依頼いただければ、これらの離婚条件を盛り込んだ「離婚協議書」も作成いたします。

 

 

2:相手が離婚することに反対している。

あなたが離婚したいと思っていても、相手方が必ずしもそうとは限りません。例えば、夫の浮気が原因で妻が離婚を思い立った場合、夫側が離婚を拒否するケースなどが考えられます。そのほかにも、性格の不一致や不倫、ドメスティックバイオレンス(DV)などさまざまな理由で離婚をしたいと思っても、相手方が拒否していれば、当事者だけの離婚協議で離婚することはほぼ不可能でしょう。

 

〇弁護士に相談するメリット

このように離婚すること自体に反対している場合は、当事者同士で話し合っていても全く進みません。また、夫婦関係がギクシャクした状態が長期的に継続すると、非常に大きなストレスを受けることとなります。こういった場合は、できる限り早く弁護士までご相談ください

弁護士にご相談いただければ、たとえ相手方が反対していても、交渉によって離婚に応じさせられる可能性があります。

 

〇相手が反対していても離婚できる可能性がある

相手が離婚に反対しているからといって、必ずしも離婚が難しいわけではありません。民法770条には「離婚原因」というものが定められており、これに該当する行為があった場合は、相手が反対していても裁判所に訴えることで離婚審判離婚判決を得られる可能性があります。

 

離婚原因には以下のような行為が規定されています。

〇不貞行為

いわゆる浮気がこれに該当します。なお、浮気を理由に離婚をする場合は、浮気の事実を立証する必要があります。

〇悪意の遺棄

例えば、正当な理由もなく勝手に家を出て行ったきり帰ってこない、など共同生活の維持ができなくなることを知りながら、わざと放置するような状況がこれに該当します。

〇3年以上の生死不明

3年以上生死不明の場合は、結婚生活が破綻したものとして離婚を認めています。

〇回復の見込みのない精神病

そう憂欝や偏執病、麻痺性痴呆など重度の精神病で回復の見込みがない場合も離婚原因に該当します。

〇婚姻を継続しがたい重大な事由

上記には該当しないが、夫婦関係が破綻していて回復が見込めない場合は、これを理由として離婚判決が出ることがあります。上記事由がない場合で離婚をしたい場合は、この項目に該当する行為があったと認められるかどうかが争点となります。

また、性格の不一致などについても、場合によっては離婚できる可能性が残されています。詳細は当事務所までご相談ください。

 

もしも相手方にこれらに該当する事由が認められる場合は、離婚を拒否したとしても最終的には無駄な抵抗となるわけですので、諦めて離婚するよう条件なども踏まえて交渉します。夫婦だけで話し合いをすると、どうしても感情的になってしまい、いくら話し合いの場を設けても、一向に進展せず時間だけが過ぎてしまいます。また話し合いそのものがおおきな心理的ストレスとなってしまいます。そのため、相手方が離婚に反対している場合は、できる限りお早めに当事務所までご相談ください

 

埼玉県越谷市にある当事務所はアクセスもよく、越谷市近隣の春日部や草加、川口、吉川といった隣接する都市、また三郷、八潮、東京都足立区といったところからもお問合せ、ご相談を受けております。お電話・メールにてご予約をお願いします。当事務所の弁護士が、お力になります。

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