| 相続財産の分け方を遺言書で決めておきたい方には、遺言書の作成をお手伝いします。
遺言には大きく分けて、
自筆遺言(遺言者本人が自署する方法)
公正証書遺言(公証役場で公証人が作成する方法)
があります。
いずれにせよ、将来相続人間でもめることのないように、内容を十分に検討することが不可欠です。それには、相続問題に精通する当事務所にご相談下さい。
作成した遺言書をきちんと管理したい方のために、当事務所が遺言書を保管し、相続が発生した場合遺言執行手続きをします。
良くある質問
Q:既に昔、遺言を作成しているのですが。
A:遺言は何度でも書き換えできます。
Q:手が震えて、字が書けません。
A:公正証書遺言なら、自分で書く必要はありません。公証人が作成します。
Q:入院してしまい、退院できる見込みもなく、字も書けません。
A:公正証書遺言なら、公証人が病院まで出張して作成します。
Q:長男に全財産をあげたいが、相続人には「遺留分」があるので、全部はあげられないと
聞いています。
A:一定の相続人には、一定の割合が保証されているので、たとえ遺言書で全部を長男に
あげると決めても、相続人甲から遺留分を主張されれば、その一定割合については、
甲のものになります。
但し、この「遺留分」にも要件がありますので、遺言書に遺留分を保証した内容にするかは、
難しい状況判断が求められます。
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