会社整理・破産・民事再生 について

◆会社整理
銀行や業者への支払が困難で、会社の経営が立ちゆかなくなった!

 この場合、会社整理の手段は、『自己破産』と『民事再生』です。
                   
    『自己破産』          『民事再生』
       ↓                ↓
   いわゆる“倒産”     債務を圧縮して“事業継続”

どちらを選択するかは、

1,
回復見込みのない業績不振   →  『自己破産』
2,
支払猶予されれば業績回復   →  『民事再生』
良くある質問


Q:いつ弁護士に依頼すればいいのですか。
   A:早ければ早い方がよいです。遅くなると、事態は悪化して、混乱するばかりです。

Q:在庫品、売掛金、買掛金、借入支払は、どうしたらよいでしょうか。
   A:基本的には、在庫品、売掛金は早く回収し、買掛金、借入支払は凍結すべきです。
     一部の債権者だけに支払うというのは、後日問題になります。

Q:法律事務所を選ぶ基準は?
   A:会社整理に当たっては、迅速な対応、緊急時の経営感覚、将来を見通す力、交渉力、
     決断力が求められます。依頼する法律事務所、担当弁護士に、このような能力が
     備わっているかどうかです。是非、当事務所にご相談下さい。

◆自己破産
業績回復の見込みがない場合は、自己破産を選択することになります。

《初期対応》
・ 債権者及び従業員に破産の通知をして理解を求め
・ すべての支払を凍結
・ 売掛金は早期に回収ないしは凍結します

差押えや抜け駆け的な債権回収を防止し、破産法に従った公平の原則を実現するために迅速な初期対応が求められます。

《破産手続の流れ》
     初期対応      初期対応から破産申立まで1ヶ月前後です
       ↓       
     裁判所へ破産申立
       ↓
     破産管財人の選任
       ↓
     破産管財人による破産会社資産の換価
       ↓
     債権者集会での破産状況説明
       ↓
     債権者への配当(配当がない場合があります)
       ↓
    終了集会    全ての手続き終了まで、平均1年以内です。
 
尚、通常会社代表者も破産するケースがほとんどです。 『破産』参照

弁護士費用

63万円以上(会社の規模に依ります。)  代表者個人の費用は別途。
  
破産予納金(裁判所に納める)
20万円~


◆民事再生
営業黒字の見込みがあり、経営者に再建への強い意欲がある場合は、民事再生をお勧めします。
民事再生は、会社の経営を続けながら、債権者集会で可決された再生計画を裁判所が認可することにより、
             ↓
     債務の一部を弁済し、残りを免除

してもらう手続。従って、債権者、特に、大口債権者の理解と協力が不可欠です。破産と同様、迅速な初期対応が求められます。
裁判所の再生手続きでは、監督委員が選任され手続を監督します。
民事再生を申し立てて再生計画が認可されるまで、半年以内を目途とします。

   尚、通常会社代表者個人も民事再生、ないしは破産をすることになります。


再生予納金(裁判所へ納める)

負債額が

5千万円未満         200万円

5千万円~1億円未満   300万円

1億円~10億円未満    500万円

 
弁護士費用


上記予納金の0.5倍~2倍

倍率は、債権者数、従業員数及び事案の難易度によります。