| そ の 他 の 業 務 |
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| ◆離 婚 |
離婚の方法としては、
① 協議離婚(当事者の話し合いによるもの)
② 調停離婚(家庭裁判所での話し合いによるもの)
③ 裁判離婚(家庭裁判所でも解決が付かなかった場合に、裁判で白黒つけるもの)
の3つの形態があります。
離婚にともなって、財産分与(婚姻中に築き上げた財産を分けるもの)、慰謝料請求(離婚に関して責任のある者が負担する賠償義務)、未成年の子供に対する親権も検討する必要があります。
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| 国際離婚
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| (夫婦双方が日本在住の場合) |
当事者の国籍の如何を問いません。
日本にて調停離婚・裁判離婚で対応することになります。
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| (夫婦のいずれかが海外に在住する場合)
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(英語圏・大韓民国)
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相手国がアメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・フィリピン等英語圏の国又は大韓民国であれば扱います。この場合あなたの国籍の如何を問いません(アフリカについてはケースバイケースで扱います。)。
日本で裁判離婚を提起する要件を充たす限り日本で裁判をします。そうでない場合は、相手国で調停離婚・裁判離婚を提起することになりますが、当事務所弁護士と相手国弁護士とが共同で処理します。
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(イスラム圏、中国等非英語圏)
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| ◆国際相続 |
| (英語圏・大韓民国) |
相手国がアメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド・イギリス・フィリピン等英語圏の国又は大韓民国であれば扱います。
あなたの国籍の如何を問いません(アフリカについてはケースバイケースで扱います)。
日本で調停、裁判を提起する要件を充たす限り日本で調停・裁判をします。そうでない場合は、相手国で調停・裁判を提起することになりますが、当事務所弁護士と相手国弁護士とが共同で処理します。
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| (イスラム圏、中国等非英語圏) |
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| ◆海外での訴訟 |
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| (取り扱い国) |
アメリカ・カナダ・オーストラリア・ニュージーランド等英語圏の国、又は大韓民国について扱います。
その他の英語圏についてはケースバイケースで扱います。 |
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| (取り扱い事項) |
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| ◆高齢者財産管理 |
日本は今や高齢者社会を迎え、高齢者の財産管理が大きな問題となっております。
高齢者の財産管理は、老後の安心を保証するのはもちろん、将来の適正な相続処理にも欠かせません。
特に、認知症などで財産を適正に管理できなくなった場合には、法律の力を借りざるをえません。
是非、ご相談下さい。 |
| 良くある質問 |
Q:父が高齢で、財産管理能力がない。
A:家族の状況等を考慮して、もっとも適切な管理方法を考えていきます。
Q:父が認知症で、財産管理能力がない。
A:家庭裁判所に「成年後見」の申立をして財産管理する後見人を選任して
もらいます。
Q:父の財産を長男が勝手に使って困る。
A:家庭裁判所に調停の申立をするなり、「成年後見」の申立をするなり、
適宜の方法で対処していきます。
Q:後見人はどのような人がなるのですか。
A:親族がなる場合が多いですが、親族間に争いがある場合には、弁護士が
選任されます。
Q:父が私に財産を譲りたいといっている。
A:遺言書で財産を譲る方法をお勧めします。
詳しくは、 → 『遺言書』へ
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| ◆成年後見 |
認知症等で判断能力が十分でない人を保護するため、家庭裁判所が選任する後見人に、本人に代わって財産管理をさせる制度です。
事前準備(弁護士へ依頼) 主治医面談・財産状況の把握
↓
家庭裁判所へ成年後見開始の申立
↓
裁判所の調査、医師の診断等
↓
成年後見開始の審判 ※申立後3ヶ月程度かかります。 |
| 弁護士費用 |
15万円~30万円
※家庭裁判所へ申立の際、医師の鑑定費用15万円前後が必要です。 |
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| ◆不 動 産 |
| 当事務所は、これまで数多くの不動産売却を実施し、不動産業務に極めて精通しております。以下のような、不動産に関連する問題を扱います。 |
借地・借家
購入に伴う法的処理
立ち退き問題
売却に伴う法的処理
投資業務・賃貸業務・管理業務に関する法的処理
抵当権の抹消に関する法的処理
破産に伴う不動産処理
離婚にともなう不動産処理
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| ◆建築紛争 |
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| 施主の方へ |
・ 設計・見積と工事内容が違う
・ 建物に瑕疵(欠陥)がある
・ 雨漏りがする。
・ 約束していない工事代金を請求された
・ 工事の途中で、建築会社が倒産した
建築紛争は、非常に手間と労力のかかるトラブルですが、泣き寝入りはできません。一度ご相談下さい。
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| 建築業者の方へ |
・ 施主から、クレームを付けられて、工事代金を支払ってもらえない。
・ 元請けが、お金を払ってくれない。
こんなことでお悩みの業者の方もご相談下さい。 |
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