任意整理

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任意整理の詳細情報 

任意整理

借金の支払いを減らしたい!

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そんな思いを実現するのが弁護士による『任意整理』です。

 

任意整理とは、弁護士が裁判所を通さずに債務者の代わりに債権者と直接借金の減額返済交渉をする手続です。

この交渉で弁護士は、利息制限法で引き直し計算して元本を減額し、減額された元本に原則無利息かつ3年前後の期間で分割返済する和解契約を債権者と締結します。

これにより、今より毎月の返済額を減らすことができるのです。

それだけではありません。完済までの返済総額を減らすことができるのです。

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こんなマジックを可能にするのが、弁護士による『任意整理』です。

 

任意整理の特徴

無利息になります!

✔毎月の返済額が減ります!

✔裁判所の手続きはありません!

 

弁護士費用(任意整理)

※外税方式のため、別途消費税を頂きます。

※報酬の分割も可能です。委任契約締結後直ちに着手します。

相談料    無料

基本報酬   1社あたり 30,000円(1社のみの場合40,000円)

加算報酬① 届出債務額が120万円を超える会社については、1万円が加算されます。

加算報酬② 返済期間が60回を超える会社については、1社2万円が追加されます。

減額報酬  減額総額の 10%

 

任意整理のメリット

  • 無利息になります!
    皆さんの借り入れには、当然利息が発生しています。
    しかし弁護士を通して任意整理をする場合には、原則今後の利息は発生させず、無利息で元金のみを分割で支払うことになります。
    その結果、毎月の返済額を減らすために長期分割にしても利息が付きませんので、支払総額が増えることはありません。
  • 毎月の返済額が減ります!
    毎月の返済額を、今より減らすことができます。
    なぜなら、今までの返済は、元金と利息を支払っていましたが、弁護士は債権者と『無利息の36回払い』くらいで和解しますので、今より返済額が減るのが通常です。
    また、返済回数を従来の契約よりも増やす(つまり長期の分割にする)ことで、毎月の返済額を減らして返済しやすくすることができます。
  • 長期の分割返済が可能です
    通常は3年36回払いですが、5年60回払いの長期分割返済にすることも条件次第では可能です。
    普通は長期の返済ですとその分支払う利息も多くなり総支払額は増えてしまいます。
    しかし、弁護士を通して任意整理すれば、今後の支払いは無利息になりますので、支払総額は変わりませんので損はありません。
    どれくらい長期が可能かといえば、通常は5年60回が限度とされていますが、ごく例外的に10年120回払いの超長期分割返済も特別な事情があれば可能です。
    あきらめずにご相談ください。
  • 債権者の取り立ては無くなります
    皆さんは債権者からの厳しい取り立てにおびえていませんか?
    安心してください。
    弁護士に任意整理を依頼すれば、債権者からの督促、取り立てはなくなります。
    弁護士は皆さんから依頼を受けたら直ちに、債権者に受任通知を送ります。
    この通知により債権者(貸金業者)は債務者に対して支払を要求することが法律上(貸金業法第21条9号)できなくなるのです。
    自分で任意整理をするのは困難です。弁護士に依頼して防波堤になってもらうことが重要です。
    貸金業法(取立て行為の規制)
    第21条 貸金業を営む者・・・は、・・・債権の取立てをするに当たって、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
    ・・・・9 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士・・に委託し、・・弁護士・・から書面によりその旨の通知があつた場合において、・・債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求・・すること。
  • 債権者への支払いは一時ストップします
    皆さんが弁護士に任意整理を依頼することで、債権者(貸金業者)は取立できなくなりますので、必然的に債権者への支払いも一時ストップになります。
    このように弁護士に依頼するだけで、債権者からの取り立てや支払いがストップすることは、とても大きなメリットです。
  • 裁判所の煩わしい手続きはありません
    裁判所の手続きとは一切無関係で、弁護士が直接債権者と返済条件を交渉します。
    ですから自己破産や個人再生と違って、裁判所での煩わしい手続をとる必要はなく、ただ、弁護士に依頼するだけでOKです。
    これによって債権者からの取り立てや返済はストップしますので、皆さんは、まずは落ち着いて生活を立て直し、今後の毎月の支払い原資を確保することに専念してください。
    あとは弁護士が皆さんの経済状況を考慮しながら、ベストな返済条件をまとめていきます。
  • 借入原因に問題があっても大丈夫
    借り入れ原因が浪費やギャンブルなどのため、破産(免責)ができない方でも、任意整理は裁判所の手続きではありませんので、利用できます。
    任意整理手続きの中で、そのような原因を問題にする場面はありません。
  • 住宅ローンに影響はありません
    任意整理をしても住宅ローンに影響はありませんので、そのまま住宅ローンを払い続け、住宅を維持することが可能です。
  • 生命保険には影響しません
    生命保険には全く影響しませんので、そのまま維持できます。ちなみに、自己破産をすると条件によっては、生命保険に影響がでます。
  • 自動車ローンに影響しません
    任意整理をする対象債務を任意で選べますので、自動車ローンを任意整理の対象から外すことで、そのままローンを払い続ければ自動車を維持できます。
    もちろん、自動車ローンを任意整理の対象にして自動車も手放し、全体的な債務額を減らすことも可能です。
  • 任意整理する対象を選択できます
    破産や民事再生では一部の債権者を除外することはできず、全債権者を一律に扱わなければなりませんが、任意整理では、諸般の都合から一部の債権者を対象から外して、従来通り支払っていくことが可能です。
    ですから、保証人がいる場合は、保証人に一括請求が行く可能性がありますので、通常、対象から外します。
    また勤務先の会社からの借入がある場合は、雇用関係に影響が出ますので、対象から外します。
    自動車ローン付きの自動車を確保したい場合にも、自動車ローンを除外して整理できますので、有益な手段です。

 

任意整理のデメリット

  • 新規の借り入れができなくなります
    信用情報機関に登録されるため(いわゆるブラックリスト)、今後、5~8年間くらいは、新規の借入やクレジットカードの作成ができなくなります。
    このデメリットは、自己破産や民事再生でも同じことです。
    当面、新規借り入れは諦めるという覚悟が必要です。

 

解決事例

当事務所で自己破産された方の解決事例は、こちらをご覧ください。

 

任意整理の具体例

任意整理(債務整理)を依頼することで、毎月の返済額も、返済総額も現状より減らすことができます。
どの程度メリットがあるかは、あなたの借入が平成10年代以前のものか、平成20年代のものかで異なります。

 

(グレーゾーン金利が多い場合) 平成10年代以前のもの

Aさんは、平成15年頃から5社合計300万円の借入があり、毎月合計90,000円を払っていました。
このままでは、あと5年間、合計540万円を支払わなければなりませんでした。
そこで、弁護士に任意整理(債務整理)を依頼しました。

すると、グレーゾーン金利の支払いが多かったため、利息制限法で引き直し計算をした結果、元金が5社合計で180万円まで減り、5社合計で毎月50,000円を3年間(36回)払う合意が成立しました。

その後Aさんは,毎月5万円を3年間(合計180万円)支払って完済となりました。

なぜ、任意整理をすると元本が減るのでしょうか。

それは、消費者金融・クレジット会社が、利息制限法の定める利率(15%~20%)を超える高利(通常、出資法の上限金利である29.2%)で貸付を行ってきたからです。
なぜ、このような二重構造が起こったかというと、それまでの出資法では,上限金利を29.2%としており,29.2%を超えて金利を設定していた場合には,「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金」の刑事罰が科せられていたものの、出資法の上限金利を超えさえしなければ利息制限法を超えた金利を設定しても,刑事罰は科せられませんでした。
このように,利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は,民事上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれ、貸金業者は,この「グレーゾーン金利」による利率を設定し,違法に金利を取っていたのです。そこで、あなたのこれまでの返済を貸金業者から開示された取引履歴に基づいて、取引開始時にさかのぼって利息制限法で許された利率で引き直し計算すると、あなたが払った利息のうち、利息制限法の定める利率を超える部分の利息(上記の「グレーゾーン金利」のことです)は元本に充当されるため、元本が減額されるのです。

 

グレーゾーン金利

 

(グレーゾーン金利がない場合) 平成20年代以降のもの

Aさんは、平成22年頃から4社合計200万円の借入があり、毎月合計60,000円を払っていました。
このままでは、あと4年間、合計280万円を支払わなければなりませんでした。
そこで、弁護士に任意整理(債務整理)を依頼しました。

結果、元金200万円を4社合計で毎月40,000円ずつ4年間(48回)払う合意が成立しました。

その後Aさんは,毎月4万円を4年間(合計200万円)支払って完済となりました。

利息制限法範囲内の借入に任意整理するメリットがあるのでしょうか。

借入元本が減ることはありませんが、無利息分割で合意できる可能性が高いので、任意整理するメリットはあります。

Q&A実例集

 

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