Q. 現在従業員が5人いますが、銀行借入の返済のめどが立たなくなり、今月で会社を閉めることになりました。従業員には、3ヶ月お給料が支払えていません・・・従業員のことを考えると何とか未払いの給料を支払ってあげたいのですが・・・。

A. 独立行政法人労働者健康福祉機構で、企業が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払となっている賃金の一定額(退職前6か月間の定期賃金及び退職手当のうち未払賃金総額又は限度額のいずれか低い額の8割相当分)について、政府が事業主に代わって立替払を行う制度があります。