Q. 突然の仕事先の解雇により、無収入となりました。精神的なダメージが大きく、鬱病となり、新しい仕事に就くこともできず、今までの借金を返済できなくなってしまいました。弁護士を通じて破産を考えておりますが、破産するにも裁判所へ払う費用や弁護士報酬がかかると聞きました。お金が全くありません。どうしたらよいでしょうか?

A. 収入がなくなり、借金の返済ができなくなったとのことですが、住居費、水道光熱費の支払や、食費など生活を維持できているのでしょうか。法的に債務整理をする目的には、債務者の再出発を支援する意味もありますので、単に債務整理をするだけでは意味がありません。もし、親族等の支援が得られておらず、生活自体が困窮しているのであれば、まず市役所等に出向き生活保護を受けるということを考えるべきです。その上で、破産手続きを弁護士に相談すべきでしょう。生活保護を受けている場合、法律扶助制度を利用すれば、弁護士報酬を国が立て替えてくれ、本人の負担はありません。もし、破産手続きにおいて、管財事件(裁判所が破産に際し、資金使途や債権の調査等が必要と判断し管財人を任命する事件)になったとしても、その費用20万円も立て替えてもらえます。   もし、市町村で、生活保護の申請を断られたら、弁護士が同行して、生活保護を受けるように働きかける手続きも利用できますので、是非、弁護士にご相談ください。