Q. 半年前まで電気工事業をしていましたが、仕事が減ってしまったため辞めてしまいました。今は、同業の知人に雇ってもらっていますが、私個人の借金と会社の借金が残っている状態で、今の収入ではとても払いきれず、破産を考えています。私が、破産を申立てた場合、管財手続になり破産管財人がつくと言われました。破産管財人はどのような事をする人ですか?

A. 破産管財人とは、裁判所から選任され、破産者の財産を管理換価する人の事をさします。具体的には、裁判所管轄内の弁護士から選任される事が一般的です。    破産管財人の仕事としては、破産者の負債の経緯を調査し、破産手続開始が決定された時点で破産者が所有している財産の中で換価可能な財産があるかを調査します。調査の結果、破産以前に、財産を不当に処分したような場合、一定の要件の下、取り返して債権者の配当に充てる準備をします。また、個人の破産の場合、破産者を免責して良いかどうかの調査をして、裁判所に意見を述べます。