Q. 母が自分名義の積立預金(保険に加入)をしています。私が破産した場合、その預金(保険)はどうなりますか?

A. 自己破産をした場合に処分される財産の範囲は、原則として申し立てた本人の財産に限られます。ただし、本人の財産かどうかは、単にその名義だけではなく、実質的に判断され、例えば、①お母様があなたの名義の通帳を作り、お母様がパート等で得た収入の中から毎月積み立てていた預貯金と②お母様があなたに依頼されて預かったお金をあなたの預貯金口座に入金している預貯金とでは、財産の帰属が違ってきます。①は、お母様の支出による預貯金ですから、たとえ、あなたの名義の預貯金口座であっても、実質的にはこの預貯金はあなたの財産とは言えません。②はお母様が預貯金口座への入金作業を代行していたにすぎませんからあなたの財産となります。調査の結果、本人の財産として管財人に換価処分の対象となる場合があります。保険も同様です。