Q. 夫が亡くなりましたが、生命保険を調べたところ、保険金受取人が被相続人の妻と指定されている生命保険金がありました。この生命保険金は遺産分割の対象に含まれるのでしょうか?

A. 契約者である夫が被保険者で、保険金受取人として例えば妻が指定されている場合、妻の固有の財産となり、相続財産となりません。保険金受取人が単に「相続人」と指定されている場合、保険金受取人である相続人の固有の請求権と考えられます。つまり各相続人には、遺産分割を損なわずして法手相続分の割合に応じた権利があります。