Q. 父が亡くなり、戸籍の調査を行ったところ、いわゆる認知している隠し子がいることがわかりました。どのような割合で分割されるのでしょうか?

A. いわゆる隠し子を生前に認知していた場合、または遺言で認知している場合、その子にも相続権が発生します。これまで民法9004条4号但し書きの規定では、婚姻関係のない男女の間の子は、非嫡出子となり、その相続分は、嫡出子(法律上の婚姻関係にある男女を父母として生まれた子)の2分の1に制限されておりました。しかし、2013年9月4日最高裁判所が、民法の規定を違憲と判断したため、2013年12月5日、民法の同規定を削除する民法改正が実現しました。その結果、被相続人の子供である限り相続分は平等となりました。