Q. 夫が借金を残して亡くなりました。私と子供は相続放棄するつもりですが、夫の親族に何か迷惑がかかるのではと心配です。私たちが相続放棄すると、夫の親に相続が移りますか?また、夫の兄弟についてはどうですか?

A. 第1順位の相続人である妻と(全ての)子供が相続放棄をすると、第2順位の相続人である夫の両親に相続が移ります。よって、妻と子供が放棄した後に、両親も相続放棄をしなければなりません。両親が放棄すると、今度は第3順位の相続人である夫の兄弟姉妹に相続が移ります。したがって、夫の兄弟も放棄しなければなりません。こうして、ようやく相続人は誰も借金を負わなくて済みます。それぞれが相続放棄できる期間は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知った時から3カ月以内です。