越谷 弁護士|債務整理・交通事故・相続・離婚|エクレシア法律事務所 https://ecclesia.jp 地元埼玉・越谷市で25年以上の実績と信頼を築いた弁護士事務所。悩まず!まず無料相談。債務整理・交通事故・相続・離婚・過払い金・自己破産の問題に全力で解決致します。越谷市、草加市、吉川市、三郷市、八潮市、春日部市、松伏町、足立区、川口市、杉戸町の方はお気軽にご相談ください。 Thu, 21 Mar 2024 04:02:09 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.4.15 兵庫県神戸市で相続放棄をご検討の方は、ご相談ください https://ecclesia.jp/kanwa/%e5%85%b5%e5%ba%ab%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab/post-3996.html Thu, 21 Mar 2024 04:02:09 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3996 兵庫県神戸市で相続放棄をご検討の方は、当事務所にご相談ください 相続放棄のパターン 『相続放棄』を検討されている方がかかえる問題は、様々です。 1、借金型 亡くなった方にかなりの借金がある。 2、孤独死型 アパートで孤独 ...

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兵庫県神戸市で相続放棄をご検討の方は、当事務所にご相談ください

相続放棄のパターン

『相続放棄』を検討されている方がかかえる問題は、様々です。

1、借金型
亡くなった方にかなりの借金がある。
2、孤独死型
アパートで孤独死して、大家から多額の原状回復請求が予想される。
3、巻き添え自殺型
焼身自殺のため、近所から多額の損害賠償請求が予想される。
4、相続争い回避型
遺産相続の争いに巻き込まれたくない。
5、後日借金判明型
相続放棄には、3か月以内という期限がありますが、3か月が過ぎてから借金が判明した。

 

相続放棄の二つの落とし穴

1 相続放棄は、期限が3か月以内となっていること

2 相続財産を不用意に処分すると放棄できなくなること

ですから相続放棄を考えている方は、後悔することのないように弁護士に相談することをお勧めします。

 

エクレシア法律事務所の3つの強み

1)豊富な取扱い実績

エクレシア法律事務所は、相続放棄(特に、難しいとされる『3か月を過ぎた相続放棄』)には自信があります。この自信は豊富な取扱実績に、はっきりと裏付けされています。

2)難しい相続放棄が得意です

下表はエクレシア法律事務所で、過去4年間の相談件数と家庭裁判所への申立件数です。申立件数の( )内の数字は、『3か月を過ぎた相続放棄』の件数です。

申立ては、すべて受理され、却下された申立ては、これまで1件もありません。

 

3)依頼者にやさしい費用設定

基本報酬   5万円
※別途消費税及び実費がかかります。また難しい案件については別途加算があります。

(相続人が複数いる場合)
申述人が追加される場合は、1名あたり2万円の加算で承ります。追加される方については、基本報酬は、頂きませんので、特に複数で依頼される場合はお得な費用設定です。
※第2順位の相続人の相続放棄を同時に依頼される場合も人数分の加算で承ります(第3順位も同様)。

 

遠方でもまずはご相談ください。

相続放棄についてお悩みの方は、どのようなタイプの相続放棄でも構いませんので、是非ご相談下さい。

遠方の方には、何度も事務所に足を運んでいただく煩わしさを避けるため、1度の面談で済ませるように便宜を図っております。当事務所は、神奈川県、栃木県、千葉県、兵庫県、京都府、長野県、大阪府等遠方の方からも多くの相談を受けております。また、近年はオンラインでのご相談にも対応しております。

多数の実績のある当事務所に、ご相談・ご依頼下さい。お待ちしております。

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山口県山口市で相続放棄をご検討の方は、ご相談ください https://ecclesia.jp/kanwa/%e5%b1%b1%e5%8f%a3%e5%bc%81%e8%ad%b7%e5%a3%ab/post-3994.html Thu, 21 Mar 2024 04:00:31 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3994 山口県山口市で相続放棄をご検討の方は、当事務所にご相談ください 相続放棄のパターン 『相続放棄』を検討されている方がかかえる問題は、様々です。 1、借金型 亡くなった方にかなりの借金がある。 2、孤独死型 アパートで孤独 ...

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山口県山口市で相続放棄をご検討の方は、当事務所にご相談ください

相続放棄のパターン

『相続放棄』を検討されている方がかかえる問題は、様々です。

1、借金型
亡くなった方にかなりの借金がある。
2、孤独死型
アパートで孤独死して、大家から多額の原状回復請求が予想される。
3、巻き添え自殺型
焼身自殺のため、近所から多額の損害賠償請求が予想される。
4、相続争い回避型
遺産相続の争いに巻き込まれたくない。
5、後日借金判明型
相続放棄には、3か月以内という期限がありますが、3か月が過ぎてから借金が判明した。

 

相続放棄の二つの落とし穴

1 相続放棄は、期限が3か月以内となっていること

2 相続財産を不用意に処分すると放棄できなくなること

ですから相続放棄を考えている方は、後悔することのないように弁護士に相談することをお勧めします。

 

エクレシア法律事務所の3つの強み

1)豊富な取扱い実績

エクレシア法律事務所は、相続放棄(特に、難しいとされる『3か月を過ぎた相続放棄』)には自信があります。この自信は豊富な取扱実績に、はっきりと裏付けされています。

2)難しい相続放棄が得意です

下表はエクレシア法律事務所で、過去4年間の相談件数と家庭裁判所への申立件数です。申立件数の( )内の数字は、『3か月を過ぎた相続放棄』の件数です。

申立ては、すべて受理され、却下された申立ては、これまで1件もありません。

 

3)依頼者にやさしい費用設定

基本報酬   5万円
※別途消費税及び実費がかかります。また難しい案件については別途加算があります。

(相続人が複数いる場合)
申述人が追加される場合は、1名あたり2万円の加算で承ります。追加される方については、基本報酬は、頂きませんので、特に複数で依頼される場合はお得な費用設定です。
※第2順位の相続人の相続放棄を同時に依頼される場合も人数分の加算で承ります(第3順位も同様)。

 

遠方でもまずはご相談ください。

相続放棄についてお悩みの方は、どのようなタイプの相続放棄でも構いませんので、是非ご相談下さい。

遠方の方には、何度も事務所に足を運んでいただく煩わしさを避けるため、1度の面談で済ませるように便宜を図っております。当事務所は、神奈川県、栃木県、千葉県、山口県、京都府、長野県、大阪府等遠方の方からも多くの相談を受けております。また、近年はオンラインでのご相談にも対応しております。

多数の実績のある当事務所に、ご相談・ご依頼下さい。お待ちしております。

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保証会社に代位弁済されたが住宅ロ-ン条項付個人再生で住宅を維持できた事例 https://ecclesia.jp/jirei/kojinsaisei-jirei/post-3953.html Thu, 09 Nov 2023 08:18:09 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3953 概略 保証会社に代位弁済されたが、住宅を維持したくて2ヶ月半後に弁護士に依頼し、6ヶ月の期限内に住宅ロ-ン条項付個人再生を申立して住宅を維持できた事例   相談前 転職等により収入が不安定な時期に子供の学費や入 ...

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概略

保証会社に代位弁済されたが、住宅を維持したくて2ヶ月半後に弁護士に依頼し、6ヶ月の期限内に住宅ロ-ン条項付個人再生を申立して住宅を維持できた事例

 

相談前

転職等により収入が不安定な時期に子供の学費や入院費用を賄うために借入を増やしてしまい、住宅ローンのボーナス弁済ができず保証会社に代位弁済されてしまいました。

しかし、家族6人で生活できる部屋を借りる費用を考えると住宅を維持したいと考えました。

 

相談後

個人再生を完遂できるかどうかの履行テストを行い、なんとか住宅ローン条項付個人再生を行うことができると判断して申し立てを行いました。

申し立てを行った日は代位弁済後6ヶ月以内という期限ぎりぎりではありましたが、申請が認可され住宅を維持できました。

 

弁護士からのコメント

住宅ローンの滞納が続くと保証会社によって代位弁済され、その後住宅は競売されて代金は債務弁済に充当されます。そして残った債務を一括請求されることになります。

しかし、代位弁済が行われた日(通知を受け取った日ではありません)から6ヶ月以内に住宅ローン条項付き個人再生の申立てを行うことで、代位弁済がなかったことにすることができます(これを『巻き戻し』といいます)。

6ヶ月と聞くと充分な時間と思われるかもしれませんが、決してそうではありません。個人の事情によって様々ですが、申請のための書類収集、要件調査や住宅ローン債権者とのやりとりで時間を要しますし、そして何より個人再生が確実にできることを示すための履行テスト期間として2ヶ月以上は必要となります。

本件では代位弁済が行われたのが3月12日でしたので、9月12日が期限ですが、相談を受けたのが5月30日だったこともあって、申立ができたのは9月1日でした。

当然、申し立てた個人再生が裁判所によって認可されることが前提ですが、代位弁済がなされた日から6ヶ月以内に申請書面を準備して申し立てを行わなければならないので、住宅を維持したい場合には、代位弁済の通知を受けた場合には速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

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水道光熱費の滞納額を解消のうえ住宅ローン条項付き個人再生が認可された事例 https://ecclesia.jp/jirei/kojinsaisei-jirei/post-3949.html Fri, 13 Oct 2023 08:20:15 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3949 概略 住宅ローン条項付き個人再生を申請したが、滞納中の水道光熱費があったので、これを支払ったうえで再生計画の認可を受けた事例   相談前 借入債務が増えすぎ住宅ローンも返済が滞りがちになったので、個人再生で返済 ...

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概略

住宅ローン条項付き個人再生を申請したが、滞納中の水道光熱費があったので、これを支払ったうえで再生計画の認可を受けた事例

 

相談前

借入債務が増えすぎ住宅ローンも返済が滞りがちになったので、個人再生で返済を楽にしたいと考えましたが、滞納している水道光熱費を払った方がいいのか払わなくてもいいのかよく分からず、不安になりました。

 

相談後

個人再生手続きをとれば普通の借入は大幅に減額できますが、滞納している水道光熱費(電気・ガス・水道)は原則として減額されないうえ優先権もあります。したがって再生手続外で水道光熱費を支払い滞納を解消したうえで、住宅ローン条項付き個人再生計画の認可をうけ住宅を維持できました。

 

弁護士からのコメント

個人再生では普通の借入(債務)は大幅に減額がされますが、滞納している水道光熱費は原則減額されません。水道光熱費は再生手続き開始前か後かにかかわらず、裁判外で支払いを受けることができ、支払いがない場合強制執行等が可能なのです。

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住宅ローン滞納で保証会社に代弁されたが、個人再生で住宅を維持した事例 https://ecclesia.jp/jirei/kojinsaisei-jirei/post-3946.html Thu, 05 Oct 2023 06:47:29 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3946 概略 勤務先の給料が減少し住宅ローンが弁済できなくなり、保証会社に代位弁済されてしまったが、住宅ロ-ン条項付個人再生をして住宅を維持した事例   相談前 給与が減少して返済が滞り住宅ローンを滞納していたら、保証 ...

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概略

勤務先の給料が減少し住宅ローンが弁済できなくなり、保証会社に代位弁済されてしまったが、住宅ロ-ン条項付個人再生をして住宅を維持した事例

 

相談前

給与が減少して返済が滞り住宅ローンを滞納していたら、保証会社に代位弁済されてしまった。勤務先を変えて収入は増えたので、なんとか今の住宅を維持したい。

 

相談後

新たな勤務先の収入ならば、住宅ローンを返済しながら個人再生をすることは充分可能と判断できました。住宅ローンの代位弁済から3ヶ月しか経過していなかったので、速やかに住宅ローン条項付き個人再生を裁判所に申し立て、保証会社による代位弁済がなかったことにして住宅を維持できました。

 

弁護士からのコメント

住宅ローンの滞納が続くと、保証会社によって代位弁済され、→その後住宅は競売され、→自宅から立ち退き、 →残った債務を一括請求されることになります。しかし、「代位弁済が行われた日から6ヶ月以内」に住宅ローン条項付き個人再生の申立てを行うことで、代位弁済がなかったことにすることができます(これを『巻き戻し』といいます)。もちろん再生計画が裁判所によって認可されることが前提ですが、この「6ヶ月」の期限はあっという間に来てしまいますので、住宅ローンを滞納された方、特にすでに保証会社に代位弁済された方は、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

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住宅に諸費用ローンの抵当権が付いていたが住宅ロ-ン条項付個人再生が認められた事例 https://ecclesia.jp/jirei/kojinsaisei-jirei/post-3940.html Thu, 21 Sep 2023 05:24:36 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3940 概略 住宅ローンの抵当権の他に住宅購入時の諸費用ローンの抵当権が住宅に設定されていたが住宅ロ-ン条項付個人再生が認められた事例   相談前 給与の変動が大きい中で、妻から子供の教育等の名目でお金の要求があり、様 ...

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概略

住宅ローンの抵当権の他に住宅購入時の諸費用ローンの抵当権が住宅に設定されていたが住宅ロ-ン条項付個人再生が認められた事例

 

相談前

給与の変動が大きい中で、妻から子供の教育等の名目でお金の要求があり、様々な先で借り入れて渡していたら、返済が困難となったため、債務整理を依頼することとしたが、住宅は維持したいと思い個人再生を依頼することにした。

 

相談後

住宅を維持しながら債務整理を行う手段として、住宅ロ-ン条項付個人再生があるが、住宅の不動産謄本を確認したところ、住宅購入時の諸費用ローンの抵当権が設定されていることが判明した。諸費用ローンの資金使途を確認したところ、大部分が当初の目的どおり、住宅関連に使われていることが判明したので、住宅ロ-ン条項付個人再生を申し立て認められた。

 

弁護士からのコメント

住宅ロ-ン条項付個人再生を申し立てるには、住宅に設定されている抵当権が「住宅の建設若しくは購入に必要な資金」に関するものである必要があり、それ以外の借入(例えば教育資金、車の購入資金)のために抵当権が設定されている場合には認められませんが、諸費用ローンの名目で借りたお金を他の目的に使ってしまうケースがないわけではありませ。そこで、今回のような諸費用ローンの抵当権が設定されている場合、借りる具体的な約内容(金利や借入期間等)および資金の使い途を明らかにして、「購入に必要な資金」であったと認めてもらうことで、裁判所から住宅ロ-ン条項付個人再生の認可を受けることが可能となります。

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ギャンブルが原因の借金700万円を個人再生で140万円に減額して返済完了した事例 https://ecclesia.jp/jirei/kojinsaisei-jirei/post-3936.html Tue, 29 Aug 2023 01:19:53 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3936 概略 借金の原因がギャンブルであったため、破産を選択せずに個人再生で借金700万円を5分の1の140万円に減額の上、返済完了した事例   相談前 仕事や家族関係などからの現実逃避としてパチンコにはまり、消費者ロ ...

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概略

借金の原因がギャンブルであったため、破産を選択せずに個人再生で借金700万円を5分の1の140万円に減額の上、返済完了した事例

 

相談前

仕事や家族関係などからの現実逃避としてパチンコにはまり、消費者ローンからの借入を繰り返していましたが、ついに借金が700万円になったところで返済に困り、破産したいと相談に訪れました。

 

相談後

借金の原因を聞いたところ、ギャンブルであることが判明し破産をしても免責が認められない可能性があったため、借金の原因が問われない個人再生を選択することにしました。

個人再生では500万円以上1,500万円までの借金は原則5分の1に減額できますので、本件の場合700万円を140万円に減額の上、3年分割払いで返済し完了しました。

 

弁護士からのコメント

借金の原因が、ギャンブルであったり不当な行為によるものであるなど(これを『免責許可事由』といいます)の場合には、破産しても免責が認められない可能性があります。

しかし個人再生においては、借金が5,000万円以下で、定収があり減額した債務を3年から5年の分割で返済できるのであれば、借金の原因がギャンブルや浪費などであっても利用が可能です。本件のように借金の原因が『免責不許可事由』に該当する場合に破産を選択すると、破産管財人が選任されて、借金の原因を厳しく調査されます。

また、20万円の予納金も加算されます。こうした不利益を避けたい方には、個人再生はおすすめです。

ちなみに個人再生で要求される支払額は、負債額が

   「500万円以下」は100万円

   「500万円を超えて1,500万円以下」の場合には負債額の5分の1

   「1,500万円を超えて3,000万円まで」は300万円

   「3,000万円を超えて5,000万円まで」は負債額の10分の1

に減額して支払うことが原則になります。

債務整理の方法は自己破産だけではないので、まずは、弁護士にご相談されることをお勧めします。

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死亡から2年後に届いた債務請求に対して相続放棄を認められた事例 https://ecclesia.jp/jirei/souzokuhouki-jirei/post-3932.html Fri, 18 Aug 2023 08:30:14 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3932 概略 被相続人とは長期間別居していて同居期間が短かった相続人宛に、被相続人死亡後2年経過したころ過大な債務請求がきたので相続放棄を申請し認められた事例   相談者 被相続人の子   相談前 昭和61年 ...

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概略

被相続人とは長期間別居していて同居期間が短かった相続人宛に、被相続人死亡後2年経過したころ過大な債務請求がきたので相続放棄を申請し認められた事例

 

相談者

被相続人の子

 

相談前

昭和61年頃に実家を離れて平成23年頃に戻るまで両親とは別居していました。その後は、両親と同居はしていたものの、私は仕事を持っていたので家計は別で、平成24年10月20日、父親が亡くなりました。

父は会社を経営していましたが、「平成21年に会社が倒産したこと、父も自己破産したこと」を聞かされていたので、特に相続手続きは行いませんでした。 しかし、平成26年10月14日に保証協会から過大な債務の督促状が届き、大変驚いて相談に来られました。

 

相談後

相続放棄は死亡を知ってから3ヶ月以内に申し立てる必要があります。しかし、郵便物は母親が家族の宛名ごとに分別して宛名の本人に渡していました。

父親に督促状がきていることは家族の誰も知りませんでした。被相続人から「自己破産した」と聞かされていたこと、督促状がきていることについて家族全員が知らされていなかったこと等から、最高裁判決を適用して、3か月の起算点は死亡を知った日ではなく、東京信用保証協会からの書面が届いた平成26年10月14日に相続人は初めて債務の存在を知ったことになる旨の上申書を添付して、平成26年10月30日相続放棄を申し立て、申立は無事に受理されました。

弁護士からのコメント

相続の開始があったことを知った時から「3カ月以内」に相続放棄をしなかった場合でも、最高裁判決によると、「相続開始時点では相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合」には期間経過後であっても相続放棄が可能としています。

Aさんには、被相続人から「会社が倒産した時点で、個人も自己破産した」との話を聞いていたこと、別居時はもちろん被相続人と同居していた時にも、被相続人宛の郵便物を見ることなどなかったこと等の事情がありました。このことからAさんは、被相続人に借金はないものと信じていたのであり、またそう信じたことに相当の理由があったといえます。

そこでこれらの特殊事情を裁判所に説明して、保証協会から相続人に督促状が届いた日を3カ月の起算日とする構成をとり相続放棄を受理してもらうことが出来ます。

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死亡の1年半後に請求された債務につき生前同居していた相続人の相続放棄が受理された https://ecclesia.jp/jirei/souzokuhouki-jirei/post-3926.html Mon, 07 Aug 2023 09:33:44 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3926 概略 生前同居していた相続人(妻)宛に被相続人(夫)死亡の1年半後に債務請求がきたが、相続放棄を申請し受理された事例   相談者 被相続人の妻(Aさん)   相談前 Aさんは昭和44年に結婚して以来ず ...

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概略

生前同居していた相続人(妻)宛に被相続人(夫)死亡の1年半後に債務請求がきたが、相続放棄を申請し受理された事例

 

相談者

被相続人の妻(Aさん)

 

相談前

Aさんは昭和44年に結婚して以来ずっと夫と同居していましたが、夫が経営する会社については、経営はもちろん経理にも全く関わっていませんでした。平成28年に「会社が倒産したこと、夫も自己破産したこと」を聞かされていたので、夫に借金はないものと思っていました。

平成29年1月9日に夫が亡くなり、その約1年半後の平成30年8月3日にAさん宛に信用保証協会から督促状が届き、大変驚いて相談に来られました。

 

相談後

相続放棄は死亡を知ってから「3ヶ月以内」に申し立てる必要があります。しかし、被相続人(夫)から「自己破産した」と聞かされていたこと、生前および死後にも夫宛てに債権者らしきところからの書面がきていたとの認識はなく、仮にあっても夫宛の郵便物をAさんが開封することはなかったとのことでした。そこで最高裁判決を適用して、3か月の起算点は死亡を知った日ではなく、信用保証協会からAさん宛の書面が届いた平成30年8月3日に、初めて債務の存在を知ったことになる旨の上申書を添付して平成30年10月5日相続放棄を申し立て、申立は無事に受理されました。

弁護士からのコメント

相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなかった場合「単純承認」したものとみなすとされますので、3カ月を経過すると放棄できなくなります。放棄の期限は「3カ月」です。しかし最高裁判決によると、「相続開始時点では相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合」には期間経過後であっても相続放棄が可能としています。

Aさんのケースでは、Aさんは夫の会社に一切関わっていなかったこと、「会社が倒産した時点で、個人も自己破産した」と説明されていたこと、さらに、Aさんは専業主婦で世情に疎く、夫宛ての郵便物を生前は中身は聞かず本人に手渡していたこと等からAさんに直接督促状が届いた日に初めて、夫に借金があることを知りました。ゆえに夫に借金がないと信じたことに相当の理由があったといえます。

これらの特殊事情を裁判所に説明して、相続放棄を受理してもらうことが可能となります。れた事例です。被相続人と長期間別居状態にあったケースでは3カ月を経過しても認められるケースはよくありますが、Aさんのように同居していても特殊事情があれば認められます。

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死亡半年後に被相続人の住民税につき支払請求されたので相続放棄 https://ecclesia.jp/jirei/souzokuhouki-jirei/post-3916.html Thu, 27 Jul 2023 04:54:13 +0000 https://ecclesia.jp/?p=3916 概略 死亡の半年後に、被相続人が住んでいた市から「市・県民税の相続人確認」書面が送付されて来て未払い住民税が判明したので相続放棄   相談者 被相続人の子   相談前 被相続人は平成28年5月8日に死 ...

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概略

死亡の半年後に、被相続人が住んでいた市から「市・県民税の相続人確認」書面が送付されて来て未払い住民税が判明したので相続放棄

 

相談者

被相続人の子

 

相談前

被相続人は平成28年5月8日に死亡し、Aさんは親戚からその旨の連絡を受けたので、被相続人の葬儀には出席しました。ただ、親戚から被相続人に財産は何も無いと聞かされたので、特に相続の手続きをしませんでした。

ところが半年後の平成28年11月9日、Aさん宛てに被相続人が住んでいた甲市から「個人市・県民税の相続人に関する調査について」という書面が届き、被相続人に債務(住民税)があることを知りました。Aさんは驚いて「死亡から3ヶ月以上経過しているがどうすればよいか」と相談に来られました。

 

相談後

住民税は住民の死亡によって免除されることなく、相続人の一人が代表で期限までに納税することになります。ただし、相続放棄によって納税義務はなくなりますが、この時すでに死亡を知ってから3か月以上経過していましたので、このままでは相続人として、Aさんは住民税を支払わなければなりません。そこで、最高裁判決を適用して、3か月の起算点は死亡を知った日ではなく、死亡後約半年経過した平成28年11月9日に、甲市からの書面が届いた日であるから、Aさんは初めて債務(住民税)の存在を知ったことになる旨の上申書を添付して相続放棄を申し立て、申立は無事に受理されました。

 

弁護士からのコメント

本件は死亡を知った日から3か月経過していましたが相続放棄ができた事案です。

民法によれば、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に・・・放棄しなければならない」とあります。しかし、最高裁判決によると、「相続開始時点では相続財産が全くないと信じ、そのように信じたことに相当な理由がある場合」には期間経過後であっても相続放棄が可能としています。Aさんの場合、母親と被相続人が離婚した平成20年以降約8年間、Aさんと被相続人との間で音信はなく、葬儀の際にも「被相続人には何も財産は無い」と親戚から言われていて被相続人の借金や財産について把握することができない状況にありましたので、被相続人には借金がないと信じたことに相当の理由があったといえます。

これらの特殊事情を裁判所に説明して、相続放棄を受理してもらうことが可能となります。

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